制度・法改正

最低制限価格・低入札価格調査制度の仕組みと入札価格設定への影響

公共調達では、極端な低価格による受注(ダンピング)が施工品質の低下・労働条件の悪化・受注者の経営悪化につながることを防ぐため、「最低制限価格制度」と「低入札価格調査制度」が設けられています。どちらも一定水準を下回る価格での落札を制限または審査するための仕組みですが、運用方法に明確な違いがあります。

最低制限価格制度とは#

最低制限価格制度は、発注機関が積算に基づいて算出した最低制限価格を下回る価格での入札を自動的に失格とする制度です。最低制限価格は予定価格の一定割合を下限として設定されることが多く、入札参加者には原則として事前に開示されません。

入札価格が最低制限価格を下回った場合、たとえその価格が最も低くても落札者となることができません。最低制限価格以上の入札のうち最も低い価格を提示した者が落札者となります。この制度は、地方自治体が行う工事・委託業務などに広く用いられていますが、適用の有無や具体的な算定方法は発注機関ごとに異なります。

低入札価格調査制度とは#

低入札価格調査制度は、調査基準価格を下回る価格の入札があった場合に発注機関がその業者にヒアリング・審査を行い、適正な履行が可能かどうかを判断する制度です。最低制限価格制度とは異なり、調査基準価格を下回ったからといって自動的に失格になるわけではなく、調査の結果次第で落札が認められる可能性があります。

この制度は、国の直轄工事や一定規模以上の発注案件に多く採用されています。調査では労務費・材料費・経費の積算根拠や施工計画の合理性についての説明が求められます。

入札価格設定への実務的な影響#

この二つの制度の存在は、受注者の入札価格設定に直接影響します。

最低制限価格の設定がある案件では、競合他社より低い価格を提示することが必ずしも有利に働かず、最低制限価格を下回ると失格となります。価格競争だけを意識して過度に低い価格を入札すると、最安値であっても失格となるリスクがあります。

一方、低入札価格調査の対象となった場合は、調査に対応するための時間と資料準備が必要になります。価格の合理性を説明できる積算根拠を整えておくことが、スムーズな対応につながります。

実務上の注意点#

どちらの制度が適用されるかは案件・発注機関によって異なるため、入札公告や入札説明書で事前に確認することが基本です。最低制限価格の算定方法(算定式や各費目の係数)は、発注機関の公開する要領・要綱で確認できる場合があります。

自社の積算を丁寧に行い、各費目の根拠を整理したうえで合理的な価格帯を判断することが、制度の趣旨にも沿った適正な入札につながります。


入札の基礎知識や参加手続きの詳細は、入札ガイドもあわせてご覧ください。