一般競争入札・指名競争入札・随意契約の違い
この記事のポイント
- 一般競争入札は誰でも参加できる原則的な方式
- 指名競争入札は発注機関が選んだ事業者だけが参加
- 随意契約は競争を行わずに特定の相手と契約する方式
入札と一口に言っても、いくつかの方式があります。このガイドでは、代表的な3つの方式の違いを解説します。
一般競争入札#
一般競争入札は、参加資格を満たす事業者であれば、原則として誰でも参加できる方式です。公共調達では、この一般競争入札が基本とされています。
広く参加者を募るため、競争性が高く、新規参入の事業者にも開かれているのが特徴です。一方で、参加者が多くなるため、競争は激しくなる傾向があります。
指名競争入札#
指名競争入札は、発注機関があらかじめ選んだ(指名した)事業者だけが参加できる方式です。
過去の実績や技術力などをもとに、発注機関が事業者を選びます。参加者が限られるため競争はやや穏やかになりますが、まず「指名されること」が必要です。指名されるには、参加資格を取得し、実績を積んでいくことが大切です。
随意契約#
随意契約は、競争入札を行わず、発注機関が特定の事業者と直接契約する方式です。
少額の調達や、競争になじまない特殊な案件などで用いられます。「随意」とはいえ、無条件に選べるわけではなく、適用できる条件が定められています。少額随契は、小規模な事業者にとって入り口になりやすい領域です。
方式ごとの比較#
| 方式 | 参加できる人 | 競争の度合い |
|---|---|---|
| 一般競争入札 | 資格を満たせば誰でも | 高い |
| 指名競争入札 | 指名された事業者のみ | 中程度 |
| 随意契約 | 発注機関が選んだ相手 | 低い/なし |
どの方式から取り組むか#
新規に入札へ参入する場合、まずは一般競争入札の案件に目を向けるのが基本です。実績を積むことで、指名を受ける機会も増えていきます。
各方式の用語は入札用語辞典でも解説しています。
